不動産売買実例:①再建不可物件の売買

再建不可物件イメージ

画像はイメージです

 
大田区でも多い「再建不可物件」。
再建不可物件とは、現在建物が建っているものの、その建物を解体して更地にしてしまうと、現在の建築基準法などの規定により、新たな建物を建てることができない土地や建物のことを言います。

今回は、「リフォームに手が届かない再建不可物件」をどのようにしたか、という実例です。

 
ところは大田区。

とある古い一軒家をお持ちのAさん。
幅員4メートル以上の建築基準法上の道路に2メートル以上接していなければならないという「接道義務」を満たしておらず、「再建不可物件」となっている物件でした。

当初、リフォームして住み続けたいというのがAさんのご要望でした。
しかし、耐震をはじめ、かなりの部分をしっかりリフォームしたいご希望でしたため、ご要望を叶えるリフォームを行うと新築並みの費用となることが分かりました。

それだけ建物の劣化が激しかったことが理由です。

Aさんは、それだけお金がかかってしまうなら、特に何もせず売りたいというご要望に変わりました。

 
そんな折、別件で「再建不可物件」+「借地権」という家を買おうとしているBさんがいました。
先ほどの再建不可物件と距離も近かったため、BさんにAさんの再建不可物件を買ってもらったらよいのでは、ということでご紹介しました。

 
すると、ちょうど住みたい場所の希望も叶って、ぜひ購入したいという話になりました。
話は進み、現在はBさんがライトなリフォームをして、元Aさん宅にお住まいです。

 
今回は売りたいAさんと買いたいBさんのタイミングがバッチリそろい、両者とも希望を叶えることができました。

不動産屋さんは出会いの提供の場ですね。
これからも暮らしを支える出会いの場にお役立ちしていきたいです。

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